長期優良住宅
長期優良住宅のメリット
○所得税の住宅ローン控除
控除対象限度額が一般住宅なら2,000万円のところ、長期優良住宅なら3,000万円となります。
10年間の最大控除額は一般住宅なら200万円のところ、長期優良住宅なら300万円となります。
○所得税の投資型減税
標準的な性能強化費用相当額10%相当額を、その年の所得税額から控除できます。
また、控除額がその年の所得税額を超える場合は翌年に控除できます。
○登録免許税
所有権の移転登記・保存登記の登録免許税が軽減されます。
○不動産取得税
一般住宅であれば1,200万円の控除ですが、長期優良住宅であれば1,300万円の控除となります。
○固定資産税
固定資産税は、一般住宅であっても1/2に軽減されているのですが、軽減期間が3年のところを5年となります(一戸建ての場合)。
また、フラット35S(住宅ローン)において金利優遇を受けられるメリットもあります。
長期優良住宅となるためには・・・
耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
次の①~③いずれかの措置を講じること
①耐震等級2以上とする
②大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)
③免震建築物とする
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
=省エネルギー対策等級4
①性能規定(Q値、μ値、結露対策)
②仕様規定(U値)
持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
- 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること
劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級3相当に加えて、
- 床下及び小屋裏の点検口を設置
- 床下空間に330mm以上の有効高さを確保
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※少なくとも1の階の床面積が40m2以上
※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。ただし、55m2を下限とする。
居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
所管行政庁が審査 ※所管行政庁毎に基準が異なる
維持保全管理
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
- 維持保全計画に記載すべき項目については 構造耐力上主要な部分水の浸入を防止する部分給水・排水の設備 について、点検の時期・内容を定めること。 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。